【資料】沖縄ジュゴン訴訟判決~沖縄ジュゴン勝訴!
米国サンフランシスコ連邦地裁は1月23日付(現地時間)で、沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟の判決を行った。
【注】当ブログ担当者は、当初、今後も審理が続行するので、「中間判決」として受け止め、この用語を使用しました。これを訂正し、単に「判決」と表記することにします。<「(米サンフランシスコ連邦)地裁が今後も関与する意向を表明した異例の措置」>(沖縄ジュゴンほか原告側訴訟代理人「アースジャスティス」担当弁護士のセイラ・バート氏へのインタビュー〔沖縄タイムス08年1月27日1面〕)が加えられた判決が行われた、と受け止めたからです。(27日午後8時記)
【参照】同判決プレスサービス(沖縄ジュゴン訴訟原告側訴訟代理人:アースジャスティス〔米国・法律事務所〕)サイト、または、生物多様性センター(米自然保護団体:沖縄ジュゴン訴訟米国側原告) ■「判決」(アースジャスティス・サイト内データ)
【注1】沖縄タイムス、琉球新報1月25日夕刊で1面トップで伝える(判決要旨:新報1/25夕刊、タイムス1/26朝刊)。続報あり(タイムス1/26、1/27各朝刊、新報1/26朝刊)。■読売、朝日も1/25夕刊(東京版)で伝える。■沖縄TV各局も同日伝える。■琉球新報(1/26)、沖縄タイムス(1/27)は社説で取り上げる。
【注2】判決結論(要旨)は、上掲「判決」(46ページ)の45ページの1ページ分に収められています。上掲・タイムス、新報「判決要旨」をご参照ください。ただし、新報「判決要旨」4点目の要旨訳に、「(この判決に不服があれば)45日以内に控訴できる」というのは勘違いだと思われる。本判決によって「90日以内」に回答せよと命じられた被告・米国防総省からの90日以内の回答に対し、原告(沖縄ジュゴンと日米自然保護団体等)は「45日以内」に応答(反論)できる、という意味です。
内々に、両紙の「判決要旨」付きで、その45ページ(判決結論要旨)をアップしておきます。「conclusion_dugong-decision-12408.pdf」をダウンロード
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